相続放棄とは

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相続放棄について知りたい方

相続放棄をすると、その言葉のとおり、亡くなった方の遺産を一切取得しないこととなります。
遺産には、現金や預貯金、株、不動産などのプラスの財産のほか、借金をした場合の債務、いわゆるマイナスの財産も含まれます。
相続では、プラスの財産だけを引き継ぐということはできませんので、相続をすると、借金も引き継ぐことになります。
反対に、相続放棄をすると、借金を返済する必要はなくなりますが、プラスの財産も一切受け取ることができなくなります。
被相続人が多額の借金を残してお亡くなりになった場合、できればその借金を背負いたくないとお考えになることもあるでしょう。
このようなときは、相続放棄という手段が有用になると思います。
相続放棄をする場合、手続きは家庭裁判所で行います。
その際には申述書や戸籍などの添付書類を揃えて裁判所に提出します。
なお、他の相続人との間で放棄する旨を合意しただけでは、法律上の相続放棄とはなりませんので注意が必要です。
また、こちらにも記載しているとおり、相続放棄には期限があり、期限内に手続きを行わないと相続放棄をすることができなくなってしまいますので、その点にもご注意ください。
その他、手続きの流れや必要な書類・費用のことなど、当サイトでは相続放棄に関する情報を掲載しております。
相続放棄をお考えの方は参考にしていただければと思います。
こちらのページに掲載していることのほか、相続放棄についてさらに詳しく知りたいという方は、当法人までお気軽にご相談ください。
相続放棄を得意とする弁護士が、分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
相続放棄をすべきか、相続すべきかについて迷っているという方も、まずはご相談ください。
財産や債務の状況によってはより慎重に判断しなければならないケースもあります。
相続放棄のご相談は、原則として無料でお受けしていますので、気軽にまずはご相談いただけるかと思います。
皆様からのご連絡をお待ちしています。

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