相続放棄を弁護士に依頼するメリット

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年10月21日

1 相続放棄の申述書を的確に作成

 相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所が審判を行うのは1回しかありません。

 特に、相続放棄の期限が切迫している場合は、期限の伸長を行う必要がありますし、期限を過ぎた後に例外的に家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうためには、的確かつ説得的な申立てが必要となりますので、相続放棄に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

2 債権者や裁判所からの連絡にも対応

 相続放棄の手続きを行っている最中や相続放棄が終わった後に、債権者から借金に関する請求や問合せが行われたり、相続放棄受理証明書の提出を求められたりすることも少なくありません。

 また、裁判所から事情を尋ねる照会書が届いたりすることもあります。

 弁護士に依頼した場合、これらの対応をすべて任せることができますので、債権者や裁判所に対する対応で悩む必要がなくなることがメリットかと思います。

3 相続放棄後の相続財産清算人の選任についてもアドバイス

 放棄時に相続財産を占有している場合、相続放棄をしてもその財産を次の順位の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、相続財産の管理責任を免れることができないケースがあります。

 相続財産に不動産等があり、老朽化によって倒壊・破損などのおそれが考えられる場合は、相続放棄をするだけでなく、相続財産清算人を選任して、その後の相続財産の管理・処分を行ってもらう必要があることがあります。

 弁護士に依頼した場合、相続財産清算人を選任すべきかどうかについてもアドバイスがもらえますし、必要な場合は手続きを依頼することもできますので安心です。

4 相続放棄が否定されないように注意点を助言

 相続放棄は、3か月の期限内に家庭裁判所に申し立てなければ認められません。

 それ以外にも、相続財産から何らかの支払いをしてしまうような処分行為を行った場合や、相続財産を隠したり、私的に消費したり、悪意をもって財産目録に掲載しないなどの行為を行ったりすると、相続放棄が否定されることもあります。

 相続放棄ができない事例について、こちらでいくつかご紹介していますので、参考にしてください。

 ご自身だけで対応される場合、どのような行為で相続放棄を否定されるおそれがあるのか、分からないことも多いかと思います。

 弁護士にご依頼いただいた際には、間違ってこのような行為を行うことのないよう注意点のアドバイスを受けられることもメリットの一つです。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒510-0075
三重県四日市市
安島1-2-29
MIZUTANIビル3F
(三重弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop