相続放棄の落とし穴

【四日市で相続放棄を検討されている方】

相続放棄をするにあたっては、こちらに記載してあるような注意点があります。これらの点に注意し、適切に手続きを行うためには弁護士へご相談ください。

弁護士法人心が選ばれる理由

【代理人として対応できます】

申述書の作成をはじめ、裁判所とのやりとり、債権者への対応など、弁護士が代理人として相続放棄手続きに対応できますので、四日市の方も安心してお任せください。

【お客様相談室について】

当法人にはお客様相談室があります。お気持ちの面でもご満足いただけるよう努めますので、四日市の方もまずはお気軽にご相談ください。

【当法人の電話相談のご案内】

相続放棄についてお電話で弁護士と相談することができます。相手の顔を見て話したいという場合には、テレビ電話もご利用いただけます。

【相続放棄を得意とする弁護士】

当法人には、相続放棄を得意とする弁護士がいます。こちらで各弁護士を紹介していますので、どのような弁護士がいるか気になる方はご覧ください。

【スタッフも迅速・丁寧に対応】

当法人にはスタッフも多く在籍しており、それぞれが迅速・丁寧な対応を心がけています。こちらから各スタッフの簡単なご挨拶をご覧いただけます。

【様々なお悩みにも対応】

当法人は様々な専門家と連携しているため、複数の分野にまたがる複雑なお悩みにも対応することができます。概要はこちらでご覧いただけます。

【相談のお申込み】

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相続放棄について弁護士に依頼するメリット

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年05月23日

1 手続きの代理人を任せられる

 相続放棄を弁護士に依頼する大きなメリットは、簡単に言えば、弁護士に手続きの代理人を任せられるという点にあります。

 インターネット等で相続放棄の相談先を探してみると、弁護士以外の専門家も相続放棄を行っているため、あえて弁護士という専門家を選んで依頼するメリットがあるかどうか、迷われる方もいるかもしれません。

 実は、相続放棄の手続きの「代理人」になれるのは弁護士のみであり、他の専門家ができるのは、あくまでも書類作成等の「代行」のみです。

 それでは、相続放棄の代理人を任せられるかどうかというのが、相続放棄の手続きにおいてどのような違いを生むのか、詳しく説明します。

 

2 家庭裁判所とのやり取りにおける違い

 相続放棄手続きの代理人になれるということは、申述先である家庭裁判所との関係において、代理行為ができるということです。

⑴ 代理行為ができる場合

 まず、弁護士に相続放棄手続きの代理を依頼すると、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の申立人欄に「申立人 代理人弁護士 〇〇」という形で記載をすることができます。

 これと同時に、弁護士に相続放棄の代理を委任したことを示す委任状も一緒に提出します。

 こうすることにより、家庭裁判所は、弁護士が相続放棄手続きの代理人となっているということを認識することができます。

 このような場合、今後何か相続放棄手続きに関する連絡事項が生じた際には、家庭裁判所は、基本的にはご本人に連絡するのではなく、代理人弁護士に対して連絡をとるようになります。

⑵ 代理行為ができない場合

 これに対し、弁護士以外の専門家が書類作成を代行しているにすぎず、代理人として対応することができない場合は、相続放棄申述書の申述人欄には、その専門家の名前は記載されず、申述人本人の名前のみが記載されます。

 その場合、家庭裁判所は書類作成の代行をしている専門家がいることを認識しようがありません。

 そのため、何か連絡事項がある時は、代行している専門家ではなく、申述人であるご本人へと直接連絡をすることになります。

 家庭裁判所とのやり取りの中には、専門的な内容のものもあるので、申述人本人が対応しようと思うと大変です。

 代理人弁護士がついていれば、そうしたやりとりを任せることができるので安心です。

 

3 質問状への対応での違い

 これも家庭裁判所とのやり取りの一種ではあるのですが、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、相続放棄の手続きが開始されると、家庭裁判所は申述人に対して、質問状を送付することがあります。

 裁判所が質問状を送付する理由は、主に次の通りです。

⑴ 相続放棄が認められなくなる行為等(法定単純承認事由)の存在の有無を確認するため

⑵ 相続放棄申述がなりすましや強要によって行われたものではないか確認するため

 そして、この質問状は、申述人に直接送付されることもあれば、代理人弁護士に対して送付されることもあります。

 申述人に直接送付された場合には、代理人弁護士が回答内容をアドバイスし、申述人が回答をします。

 代理人弁護士に送付された場合には、代理人弁護士が回答します。

 ここで重要なポイントとなるのが、家庭裁判所によっては、代理人弁護士がついている場合には、そもそも質問状を送付しないという運用をしているということです。

 質問状に対する回答の仕方によっては、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。

 そのため、代理人弁護士がつくことによって質問状への回答を回避できるケースがあるのは、大きなメリットとなります。

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相続放棄のご相談

故人の残した財産よりも負債の方が大きいような場合や、相続人同士の関係にお悩みの場合など、ご事情によっては相続放棄を選択される場合があるかと思います。
この相続放棄というものは、単に「相続放棄をします」と他の相続人に宣言すればよいというものではなく、法的に定められた手続きを行い、認められる必要があります。
うまく相続放棄ができなかったことにより、思わぬトラブルが生じることもありますので、注意が必要です。
相続放棄を行う際には、ご自分だけで手続きを行うのではなく、弁護士に相談し、適切な方法でしっかりと進めることをおすすめします。
当サイトでは、相続放棄や、当法人への相続放棄のご相談に関して、さまざまな情報を掲載しています。
四日市やその周辺で、自分が相続人となり相続放棄をお考えの方、相続放棄するかどうか迷っていらっしゃる方は、一度ご相談ください。
相続放棄に関する相談料は原則として0円となっておりますので、実際に手続きをするかどうか迷っている方の場合でもお気軽にご相談いただけます。
相続放棄の手続きを得意とする弁護士が対応させていただきますので、ご心配なことがありましたらお気軽にご質問ください。
また、当法人は相続財産の調査に関しても承っておりますので、必要な場合にはこちらもお申し付けください。

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