相続放棄の申述書の書き方

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年05月13日

1 相続放棄の理由

 裁判所が公表している相続放棄申述書の書式では、「放棄の理由」を、①被相続人から生前に贈与を受けている、②生活が安定している、③遺産が少ない、④遺産を分散させたくない、⑤債務超過のため、⑥その他から選択することを求めています。

 ご自身に実際に当てはまる数字に丸を付けます。

 ①~⑤に当てはまらない場合には、⑥その他に丸を付けて具体的内容を記載します。

 以下では、それぞれの項目の内容を少し具体的に見てみます。

2 被相続人から生前に贈与を受けている

 亡くなった方から生前、その財産の贈与を受けている場合です。

 既に亡くなった方の財産(の一部)を取得しているので、これ以上相続する必要はないときに選択すします。

3 生活が安定している

 とくに遺産を当てにしなくとも、自身の生活を営むうえで障害が無い場合です。

4 遺産が少ない

 遺産が少なく、あえて相続した場合に手間等が煩雑となる場合です。

5 遺産を分散させたくない

 相続人の間で分け合うと遺産が分散してしまいます。

 このような遺産の分散を避けたい場合に選択する項目です。

6 債務超過のため

 財産の額よりも借金などの負債の額の方が大きいことを債務超過と言います。

 このような状態であれば、相続することで経済状況が悪化してしまうため、相続放棄をする理由として最も多いです。

7 その他

 たとえば、被相続人(亡くなった方)と長年疎遠にしていたからという理由や、相続に関わりたくないからという理由で相続放棄をすることは十分可能です。

8 四日市にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

 基本的にどのような理由でも相続放棄は認められます。

自分に当てはまる理由を記載して、ご自身で相続放棄の手続をする方もいらっしゃいます。

 しかし、相続放棄には戸籍等の収集等が必要で、対応にあたり手間がかかってしまいます。

 弁護士に依頼すれば、そのような手間を節約できるので、相続放棄をお考えの方は、お気軽に弁護士法人心 四日市法律事務所にお問い合わせください。

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