相続放棄の申述書の書き方

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2025年05月27日

1 相続放棄の理由

 相続放棄の申述書には、相続放棄の理由を記載します。

 基本的に、相続放棄をする理由はどのようなものでも問題ありませんが、裁判所が公表している相続放棄申述書の書式では、「放棄の理由」を、①被相続人から生前に贈与を受けている、②生活が安定している、③遺産が少ない、④遺産を分散させたくない、⑤債務超過のため、⑥その他から選択することを求めています。

 参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

 ご自身に実際に当てはまる理由に該当する数字に丸を付けます。

 ①~⑤に当てはまらない場合には、⑥その他に丸を付けて具体的内容を記載します。

 以下では、それぞれの項目の内容を少し具体的に見てみます。

2 被相続人から生前に贈与を受けている

 亡くなった方から生前、その財産の贈与を受けている場合です。

 既に亡くなった方の財産(の一部)を取得しているので、これ以上相続する必要はないときに選択します。

3 生活が安定している

 とくに遺産を当てにしなくとも、自身の生活を営むうえで障害が無い場合です。

4 遺産が少ない

 遺産が少なく、あえて相続した場合に手間等が煩雑となる場合です。

5 遺産を分散させたくない

 複数の相続人の間で遺産を分け合うと、その分遺産が分散してしまいます。

 例えば、家業を継ぐ長男に先祖代々の土地や家屋などをまとめて相続させたい場合、他の相続人が遺産の分散を避ける目的で選択したりします。

6 債務超過のため

 財産の額よりも借金などの負債の額の方が大きいことを債務超過と言います。

 債務超過の場合、相続することで経済状況が悪化してしまうため、負債を引き継がないように相続放棄をします。

 これは相続放棄をする理由として最も多いものです。

7 その他

 例えば、被相続人(亡くなった方)と長年疎遠にしていたからという理由や、相続に関わりたくないからという理由で相続放棄をすることは十分可能です。

 そのような理由で相続放棄をする場合、上記①~⑤に当てはまらないため、その他の項目を選択します。

8 四日市で相続放棄をお考えの方へ

 基本的にどのような理由でも相続放棄は認められます。

 相続放棄をする際は、申述書をはじめ戸籍等様々な書類を準備した上で手続きを行います。

 しかし、申述書の書き方が分からなかったり、戸籍等の収集に時間や手間がかかってしまったりすることもあります。

 弁護士に依頼すれば、そのような手間を節約できる上、的確に申述書を作成してくれるため、相続放棄をお考えの方は、当法人の弁護士にお任せください。

 また、書類の作成や収集の他にも、相続放棄を弁護士に依頼するメリットはありますので、詳しくはこちらをご覧ください。

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