相続放棄をすると裁判所から呼び出しを受けるか
1 相続放棄の手続きは家庭裁判所で
相続人間での協議での際に「相続しません!」と宣言することにより、相続放棄をしたと誤解されている方も少なからずいらっしゃいますが、相続人間で「相続しません!」というだけでは、相続放棄にはなりません。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。
家庭裁判所に、申述書と必要書類を提出し、裁判所が受理すれば、相続放棄の手続きは完了となります。
2 基本的には出廷不要
家庭裁判所で手続きを行うとなった場合、気になるのは、裁判所に行かなければならないのか否か、という点ではないでしょうか。
特に、被相続人と離れて暮らしており、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が遠方にある場合、出廷が必要となれば、裁判所に行くだけでも経済的にも時間的にも負担となります。
そこで、相続放棄の相談をしていると、よく聞かれるのが、「裁判所に行かなければいけませんか?」という質問です。
結論から言えば、基本的に出廷する必要はありません。
申述書や戸籍等の書類をきちんと揃えて提出すれば、裁判所から呼び出しを受けることはありませんので、出廷する必要もないということになります。
3 出廷を要する場合
上記のように、基本的には、裁判所から呼び出しがなく出廷する必要がないとしても、例外的に呼び出し・出廷を要する場合があります。
例えば以下のケースの場合には、裁判所の判断によっては、呼び出し・出廷を要することもあります。
①相続を知った時から3か月が経過していた場合
特段の事由がないにもかかわらず、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過してから相続放棄の申述を行った場合、事情説明などのために、裁判所から呼び出しがなされることがあります。
②単純承認行為を行っていた場合
被相続人の財産(遺産)を処分するなどの単純承認行為を行った後に、相続放棄の申述を行った場合。
このように単純承認行為を行っていた場合には、原則として相続放棄は認められません。
そこで、単純承認行為を行っていたものの、相続放棄を受理すべきか否かの判断のため、事情説明などのために裁判所から呼び出しがなされることがあります。