相続放棄と債権者への通知に関するQ&A
- Q相続放棄をしたことを債権者に通知する必要はありますか?
- Q通知する場合、どのようにすればよいですか?
- Q相続放棄をしたことについて、債権者から文句を言われたりしませんか?
- Q弁護士に債権者への対応を任せることはできますか?
相続放棄と債権者への通知に関するQ&A
Q相続放棄をしたことを債権者に通知する必要はありますか?
A
結論から言えば、相続放棄をしたことを債権者に通知する義務はありませんので、通知の必要はありません。
相続放棄をすると、被相続人の債務を引き継ぐことはなく、債権者との間に何ら関係がないためです。
しかしながら、知れたる債権者には通知しておいた方が良いかもしれません。
相続放棄したことは、どこにも情報は載りません。
そのため、債権者は、相続放棄をした事実を知る術がなく、相続人であったものに、督促状を送付するなどします。
そこで、督促状が届くのを停止するためにも、知れたる債権者には通知しても良いかもしれません。
Q通知する場合、どのようにすればよいですか?
A
債権者に通知する場合、相続放棄受理書のコピーを債権者に送付すれば問題ありません。
特段、相続放棄した理由などを説明する必要はありません。
ただし、相続放棄受理書は原本の再発行がなされませんので、債権者に相続放棄受理書を送付する場合には、必ずコピーを送付することに注意が必要です。
原本の提出を求められた場合には、家庭裁判所に、相続放棄受理証明書の発行をしてもらい、同証明書を送付することに注意が必要です。
証明書は申請すれば、何通でも発行してもらえます。
Q相続放棄をしたことについて、債権者から文句を言われたりしませんか?
A
確かに、債権者によっては、相続放棄をされてしまうと、回収が難しくなるため、文句を言ってくる債権者がいないわけではありません。
しかしながら、相続放棄をするか否かは、個人の自由に委ねられているものであり、また、相続放棄を行うに足りる理由が必要なわけでもありません。
そのため、仮に文句を言われたとしても、相続放棄の手続きが完了したことを伝えれば、それ以上、債権者からは何らの請求も来ることはないでしょう。
Q弁護士に債権者への対応を任せることはできますか?
A
相続放棄の手続きに続いて、債権者へ相続放棄の手続きが完了したことを債権者に通知することは、弁護士が行っている業務の一つですので、当然、弁護士に債権者への対応を委任することは可能です。
ただし、別途費用を要することがありますので、ご注意ください。
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